大切な財産を未来へ託す
近年、将来遺されるご自身の財産を寄付することにより、社会に貢献することができないかとお考えになる方々が増えてきています。
また、生涯をかけて築いた大切なご自身の財産を本学園の発展のために役立ててほしいとのお申し出をいただくこともございます。
このようにお考えの方のために「学校法人東京電機大学サポート募金」への「遺贈」につきましてご紹介させていただきます。「遺贈」とは、遺言書を作成し、ご自身の財産の一部またはすべてを特定の人や団体に譲与することをいいます。
本学園は、1907(明治40)年の創立以来、社会に貢献できる多くの人材を輩出してまいりました。同時に多くの皆さまからのご寄付により支えられてまいりました。
本学園の教育・研究活動の発展のため、学生・生徒の輝く未来のため、ぜひ、遺贈による本学園へのご支援をご検討ください。
学校法人東京電機大学の使命
学校法人東京電機大学は、大学、高等学校、中学校の経営を通し、110年を超えて培ってきた歴史と伝統をもとに、次世代を担う技術者を中核とした人材を育成することにより、社会に貢献することを使命としています。
大学の主な財源は「学納金」「国からの補助金」「寄付金」です。本学園の使命を果たすためには多様な財源の確保が必要です。その中でも皆様からの寄付金、特に遺贈による寄付金は貴重な財源となります。
遺贈寄付の
4種類の使途
「学校法人東京電機大学サポート募金」は、寄付者のご意思を尊重し、その使途を4種類の使途からご指定いただくことができます。遺贈寄付の場合は、遺言書を作成する際、付言事項にご希望の使途をお書きください。
01奨学金の充実
本学独自の奨学金の充実に活用いたします。優秀で意欲的でありながら経済的に厳しいために、進学あるいは勉学の継続が困難な学生と生徒をご支援ください。
02課外活動の充実
より充実したキャンパスライフの実現に向けて、大学、中学校・高等学校のクラブ活動などの費用として活用いたします。寄付先のクラブをご指定いただくこともできます。
03施設・設備の充実
各キャンパスの教育・研究の施設・設備を充実し、学生と生徒が一層学びやすく快適に過ごせる修学環境の向上に活用いたします。寄付先のキャンパスをご指定いただくこともできます。
04その他の使途
学園では各種事業を行っております。事業をご指定いただけますのでお問い合わせください。
遺言によるご寄付の流れ
遺言書を作成して本学園にご寄付いただく場合、以下の流れになります。
01事前のご相談
お気軽に募金事業室までご相談ください。ご相談はお電話、メールで承っております。ご遺贈いただいた場合の寄付金の使いみちや、どのような財産であれば遺贈寄付できるのか等、詳細にご案内させていただきます。 本学の個人情報保護方針に則り、プライバシーは厳守致しますのでご安心ください。
02遺言執行者の依頼
遺言書を作成する際は、法律の知識や経験が必要です。また、遺言執行も法的な手続きや中立的な立場が必要になることが多いため、専門家(弁護士・司法書士・行政書士・信託銀行等)への依頼をおすすめいたします。本学園からご紹介することも可能です。お気軽にご相談ください。
03遺言書の作成
遺言書には「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」などがあります。自筆証書遺言は遺言の全文、氏名および日付を手書きで作成し、捺印します。公正証書遺言は、公証人に遺言内容を説明し、証人2名以上の立会いのもとで作成します。費用はかかりますが安全確実です。
04遺言書の保管
遺言書を適切に保管されていないと、遺言書の紛失や廃棄、改ざんなどにより遺言が正しく執行できないことがあります。自筆証書遺言の場合、保管は自らの責任で行いますが、2020年7月10日から法務局でも保管できるようになりました。公正証書遺言の場合は原本が公証役場で保管されます。
05ご逝去後に遺言書を開示
遺言執行者から本学園に通知が届き、遺言書の内容が開示されます。その後、遺言書の内容にしたがって、遺言の執行が始まります。
06遺言の執行により遺贈寄付が完了
遺言執行者が金融資産の解約換金、不動産の相続登記や引き渡し、動産の引き渡し、債務や諸費用の精算等を行うことにより遺言書の内容が実現されます。ご寄付いただきました財産はご遺言者様のご意思を尊重し、本学園の事業に大切に使わせていただきます。
相続財産からのご寄付の流れ
故人の相続財産の中から本学園へご寄付をいただく場合、以下の流れと特徴があります。
01ご相続の開始
故人の相続財産を遺言や遺産分割協議で受け取られた方が、本学園へご寄付をご検討されますときは、募金事業室までご連絡ください。詳しいお手続きについてご案内いたします。現物資産の場合につきましても、お問い合わせください。
02領収書の送付と顕彰
ご入金確認後、領収書をお送りします。ご寄付の累計額などに応じて、芳名録への掲載や称号の贈呈など顕彰させていただきます(お名前は故人様・相続人様などをお選びいただくことができます)。
03相続税の申告
相続財産から本学園へご寄付いただいた財産には相続税がかかりません。この相続税の非課税措置を受けるには、本学園からお送りする領収書を添付して、相続開始の翌日から10ヶ月以内に相続税申告する必要があります。
04確定申告(寄付金控除)
本学園へのご寄付は、確定申告により寄付金控除の対象となります。所得控除と税額控除のどちらか有利な方をご選択いただけます。また、お住まいの自治体によっては、住民税の寄付金控除を受けられることがあります。なお、相続税の非課税措置と寄付金控除は、両方とも受けることができます。