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132.領収書の送付と顕彰4.確定申告(寄付金控除)2.遺言執行者の依頼4.遺言書の保管6.遺言の執行により遺贈寄付が完了1.ご相続の開始故人の相続財産を遺言や遺産分割協議で受け取られた方が、本学園へご寄付をご検討されますときは、募金事業室までご連絡ください。詳しいお手続きについてご案内いたします。現物資産の場合につきましても、お問い合わせください。3.相続税の申告相続財産から本学園へご寄付いただいた財産には相続税がかかりません。この相続税の非課税措置を受けるには、本学園からお送りする領収書を添付して、相続開始の翌日から10ヶ月以内に相続税申告する必要があります。1.事前のご相談お気軽に募金事業室までご相談ください。ご相談はお電話、メールで承っております。ご遺贈いただいた場合の寄付金の使いみちや、どのような財産であれば遺贈寄付できるのか等、詳細にご案内させていただきます。 本学の個人情報保護方針に則り、プライバシーは厳守致しますのでご安心ください。3.遺言書の作成遺言書には「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」などがあります。自筆証書遺言は遺言の全文、氏名および日付を手書きで作成し、捺印します。公正証書遺言は、公証人に遺言内容を説明し、証人2名以上の立会いのもとで作成します。費用はかかりますが安全確実です。5.ご逝去後に遺言書を開示遺言執行者から本学園に通知が届き、遺言書の内容が開示されます。その後、遺言書の内容にしたがって、遺言の執行が始まります。ご入金確認後、領収書をお送りします。ご寄付の累計額などに応じて、芳名録への掲載や称号の贈呈など顕彰させていただきます(お名前は故人様・相続人様などをお選びいただくことができます)。本学園へのご寄付は、確定申告により寄付金控除の対象となります。所得控除と税額控除のどちらか有利な方をご選択いただけます。また、お住まいの自治体によっては、住民税の寄付金控除を受けられることがあります。なお、相続税の非課税措置と寄付金控除は、両方とも受けることができます。遺言書を作成する際は、法律の知識や経験が必要です。また、遺言執行も法的な手続きや中立的な立場が必要になることが多いため、専門家(弁護士・司法書士・行政書士・信託銀行等)への依頼をおすすめいたします。本学園からご紹介することも可能です。お気軽にご相談ください。遺言書を適切に保管されていないと、遺言書の紛失や廃棄、改ざんなどにより遺言が正しく執行できないことがあります。自筆証書遺言の場合、保管は自らの責任で行いますが、2020年7月10日から法務局でも保管できるようになりました。公正証書遺言の場合は原本が公証役場で保管されます。遺言執行者が金融資産の解約換金、不動産の相続登記や引き渡し、動産の引き渡し、債務や諸費用の精算等を行うことにより遺言書の内容が実現されます。ご寄付いただきました財産はご遺言者様のご意思を尊重し、本学園の事業に大切に使わせていただきます。相続財産からのご寄付の流れ遺言によるご寄付の流れ遺贈(遺言)による寄付金制度

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